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中国輸入で電気製品を販売するなら、PSE対応の確認は必須です。
特にACアダプター、電源コード、モバイルバッテリー、家電系商品は、対象判定・届出・表示を誤ると販売できません。
本記事では、PSE認証の基礎から、中国輸入での確認方法、費用・期間・届出の流れまで実務ベースで解説します。
この知識なしにこれから中国輸入で電気製品を仕入れると、法的に処罰の対象となる可能性がありますので、必ず最後まで読んで参考として下さい。

PSEは「Product Safty Electrical Appliance & Materialsk」の略で、日本の電気用品安全法のことを言います。
電気用品安全法(PSE)は「電化製品の使用による危険や障害の発生を防止すること」を目的として制定されました。
電気用品安全法で規制対象となっている電気用品は、合計457品目にのぼります。
電線・ヒューズ・配線器具・変圧器・電熱器具など、コンセント利用により電源がからむ商品がメインです。
そして、対象商品を輸入販売する場合は、国の定めた安全基準を満たした製品の証である、「PSEマーク」を必ずつけることが義務付けられています。


電気用品安全法において電気用品は「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」の2種類に分類されています。
この分類により、PSE認証を受けた商品に付けるマークも、以下のように2種類の形に分かれます。

それぞれを見ていきましょう。
特定電気用品は、安全上規制が必要なものとして指定されたものです。
構造又は使用方法などの状況によって危険が生じるおそれの高いものとされており、下記のようなものが挙げられています。
①長時間無監視で使用されるもの
②社会的弱者が使用するもの
③直接人体に触れて使用するもの
具体的には、電気温水器、電動式おもちゃ、電気ポンプ、電気マッサージ器などの例が挙げられます。
特定電気用品に該当する商品を扱う場合は、国が指定する第三者機関で試験を行い定められた基準をクリアすることが義務付けられています。
特定電気用品の品目に関する詳細は、下記PSEインフォメーションセンターのサイトで確認が可能です。
PSEインフォメーcョンセンター・特定電気用品(ひし形PSEマーク)116品
特定電気用品以外の電気用品は、電気用品として指定された457品目から、特定電気用品116品目を除いたものです。
普通の状態では危険ではないが、漏電などの場合、重大な事故に発展する可能性があるとされている電気用品になります。
具体的には、電気コタツ、電気釜、冷蔵庫、電気かみそり、電気スタンド、音響機器、テレビなどの例が挙げられます。
特定電気用品以外の電気用品を扱う場合は、第三者機関での安全承認は義務付けられていません。
その代わりに外部の検査機関もしくは自主検査を行い、その結果を3年間保存する必要があります。
特定電気用品以外の電気用品の品目に関する詳細は、下記PSEインフォメーションセンターのサイトで確認が可能です。
PSEインフォメーションセンター特定電気用品以外の電気用品(丸形PSEマーク)341品目
中国輸入では他にも規制がありますので、下記記事を参照ください。
中国輸入における電気製品の販売に必要なPSE認証ですが、製品のリスク区分(特定・特定以外)によって、費用と期間が大きく異なります。
それぞれを見ていきましょう。

ACアダプター、電源タップ、電源ケーブルなど、事故リスクが高い製品がこの分類に該当し、かかる費用と期間、特徴は下記の通りです。
費用目安: 10万円〜30万円(検査費用+書類作成費用)
取得期間: 1ヶ月~3ヶ月
特徴: 厳格な製品試験に加え、検査機関が中国工場へ出向く「工場監査」が必須のため、費用が高額になり期間も長引きます。
リチウムイオン蓄電池(モバイルバッテリー)、加湿器、LED電球などがこの分類に該当し、かかる費用と期間、特徴は下記の通りです。
費用目安: 5万円〜10万円(自主検査+届出費用)
取得期間: 早ければ2〜3週間
特徴:第三者機関でのサンプル試験(基準適合確認)が主となります。工場監査が不要なため、比較的スムーズです。
家電せどりのノウハウについては、下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参照ください。

中国輸入においても、電気用品に該当する商品を仕入れる場合、あるいはOEM商品として製造仕入れを行う場合、上図のような流れで所定の手続きが必要です。
ここでは、届出・表示・販売までの流れを6STEPで解説します。
最初に行うべきなのは、輸入予定の商品が電気用品安全法の対象製品に該当するかの確認です。
中国輸入では、家電本体だけでなく、ACアダプター、電源コード、電源タップ、充電器などの周辺部品が対象になるケースも多いため、本体だけを見て判断すると見落としが起きやすくなります。
まずは対象品目一覧や解釈資料を確認し、自社商品がどの区分に入るのかを明確にしましょう。
対象製品に該当したら、次に確認するのがひし形PSEか、丸形PSEかを判断します。
特定電気用品は感電・火災などのリスクが高い116品目で、登録検査機関による適合性検査が必要です。
一方、特定電気用品以外の電気用品は341品目で、第三者認証が必須ではないものの、技術基準への適合確認や自主検査が必要になります。
ここを誤ると、その後の検査方法や準備書類が大きく変わるため、最初の区分判定が非常に重要です。
特定電気用品を輸入・販売する場合は、登録検査機関による適合性検査を受け、適合証明書を保存する必要があります。
特定電気用品以外の電気用品についても、届出事業者は技術基準適合義務を負っており、国が定めた方法による自主検査や検査記録の作成・保存が必要です。
つまり、丸形PSEだから何もしなくてよいわけではなく、販売できる状態にする責任は輸入事業者側にあると考えるべきです。
電気用品の輸入事業を行う場合は、事業開始の日から30日以内に、管轄の経済産業局等へ届出を行う必要があります。
ここで注意したいのは、事業開始の日が単純な輸入日だけを意味しない点です。
経済産業省では、製品の具体的な輸入日だけでなく、準備行為や事業開始に関する社内意思決定日も含めて案内しています。
したがって、「販売直前にまとめて対応すればよい」と考えるのは危険で、仕入れや販売準備の段階から逆算して手続きを進めるべきです。
検査や届出が終わったら、次は製品表示の整備です。
販売するには、PSEマークだけでなく、事業者名や定格電圧・定格電流など、法令で求められる表示を適切に付す必要があります。
特定電気用品かどうかで表示内容は変わるため、「マークだけ付いていればOK」と考えるのは誤りです。
日本で販売する以上、最終的な表示責任は販売側・輸入側にあるため、ラベルデータや印字内容は販売前に必ず確認しましょう。
最後に、検査書類・届出内容・製品表示・実際の販売商品が一致しているかを確認します。
特に中国輸入では、サンプル時点の仕様と量産品の仕様がずれることがあるため、試験した型式と実際に販売する型式が同じかを見直すことが重要です。
法令上、所定の表示が付されていない電気用品は販売できないため、販売開始前に「対象確認」「検査」「届出」「表示」の4点セットで抜け漏れがないかを点検しておくと安心です。
PSE認証は、中国輸入ビジネスにおいて電気製品を販売するために欠かせない制度です。
対象製品の種類によって取得方法や費用、認証取得までの期間が異なり、違反すると重い罰則が科される可能性もあります。
初心者の方には難しい内容ですので、スムーズにビジネスを進めたい方は、PSE認証済み製品の仕入れや、認証代行サポートの活用がおすすめです。
確実な対応で、安全かつ安心な輸入販売を実現しましょう。

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