中国輸入における「禁止商品」と「規制商品」の違いをマスターしよう!
中国輸入を始めるときに、ビジネスプランや仕入先、商品リサーチ方法、利益計算など準備するポイントは多くあります。しかし、そもそも輸入が禁止されている商品や、規制のある商品を事前に知っておかなければ、トラブルに巻き込まれてビジネスが立ち行かなることにもなりかねません。
今回の記事では、そういった事態を避けるために必要な輸入禁止商品と規制商品について見ていきます。
とても大切な内容ですので、最後まで目を通して頂ければ幸いです。
目次
中国輸入における「禁止商品」と「規制商品」の違いを知る
中国輸入だけに限りませんが、日本に商品を輸入してビジネスを始める際に、絶対に知っておかなければならない重要事項があります。それが「輸入禁止商品」と「輸入規制商品」に関する法規制で、両者の違いは下記の通りです。
- 輸入禁止商品:法律(関税法)で輸入が禁止されている商品
- 輸入規制商品:輸入に際し事前に申請が必要な商品
海外から商品を輸入する場合、必ず税関を通ります。これは人が海外から帰国する際に入国審査を受けるのと同じです。違法な物品が日本に入らないための検査が行われるのです。
その検査で輸入禁止商品に該当した場合は、商品は税関で没収され返却されることはありません。そうなると仕入に使った費用が無駄になるだけでなく、最悪の場合は逮捕される事態に発展することさえあります。
輸入規制商品も税関で必要な手続きを踏まずに輸入すると、一旦商品は拘留され輸入者がしかるべき対応をするまで返却されませんので、販売機会の損失につながりこともあります。
輸入禁止商品とは
関税法によって輸入が禁止されている商品にどのようなものがあるかを知るには、税関のホームページを参照するのが一番です。だいたい一般常識で想像がつく商品が多いと思いますが、禁止商品の主な項目には下記のようなものがあります。
- 麻薬、大麻、アヘン、覚醒剤などの危険な薬物
- 拳銃、小銃、機関銃及びこれらの銃砲弾や部品
- 爆発物や火薬類
- 化学兵器
- 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品や変造品、模造品
- 児童ポルノ
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
詳細につきましては、下記の税関ホームページの輸出入禁止・規制品目を参照下さい。
これらの中で中国輸入の際に特に気おつけるべきポイントは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権にからむ可能性のある商品です。中国ではブランド商品の偽物がかなりの数で出回っていますので、基本的にハイブランド商品や日本のアニメキャラクター商品には手を出さないことをおススメします。
輸入規制商品とは
輸入規制商品は、電気用品安全法、薬機法(旧薬事法)、食品衛生法などの法律で規制されている商品で、輸入に際しては事前申請による許可が必要となります。それぞれを例で見ていきましょう。
電気用品安全法による規制商品
電気用品安全法は、電気用品の製造・輸入・販売などを規制するもので、電気用品による危険及び障害の発生の防止を目的とする法律です。
対象となる商品は、電線・ヒューズ・配線器具・変圧器・電熱器具など、コンセント利用により電源がからむ商品やモバイルバッテリーなど約460品目に及びます。
中国からこれらに該当する電気製品を輸入する場合は、輸入者が経済産業省に届け出を行い、適合性検査を実施して、電気用品安全法の基準をクリアした証であるPSEマークを発行することになります。
電気用品安全法では、電気用品を「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」の2種類に分類しPSEマークも図のように2種類あります。
- 左側:特に安全性を重視する特定電気用品116品目に必要なPSEマーク
- 右側:特定電気用品に該当しないが、電気用品安全法の対象となる341品目に必要なPSEマーク
左側の菱型のPSEマークについては第三者機関による認証が必要となりますが、右側の丸型の方に認証は必要ありません。それぞれの品目の詳細は、下記のPSEインフォメーションセンターのサイトで確認が可能です。
【特定電気用品(ひし形PSEマーク)116品目】
【特定電気用品以外の電気用品(丸形PSEマーク)341品目】
薬機法(旧薬事法)による規制商品
薬機法は、医薬品などの有効性や安全性を確保して保険衛生の向上を目的とした法律で、粧品、シャンプー、サプリメント、体温計などの商品が該当します。また、医療機器も規制対象であり、同法の許可を受けなければ輸入できません。
ただし個人使用が目的であれば、マッサージ器や体温計などの家庭用器具や使い捨てコンタクトレンズなどに限り、数量限定条件はありますが輸入規制は受けません。
販売が目的の輸入であれば、一般個人は輸入禁止であり、法人の場合は事業所の所在地の都道府県薬務主管課の確認が必要となります。
食品衛生法による規制商品
食品衛生法は、飲食による被害を防ぐための規制であり、対象となる商品は医薬品・医薬部外品を除くすべての飲食物や食品が接触するものになります。
ただし、個人使用目的の食料品の場合は10㎏まで、飲料品の場合は10リットルまでなら、規制の対象外です。それ以外は商用目的とされ、厚生労働所に登録されている検査機関で検査の上、食品等輸入届出書の提出が必要です。審査に合格することで輸入可能となります。
この規制は食品に限らず、食器や調理器具、キッチン家電などの食品用器具まで範囲が広く適応され、販売目的の場合は必ず申請が必要となります。6歳未満の乳幼児が口にする可能性のある玩具も、この規制の対象となっているので注意が必要です。おしゃぶりやラッパなどは分かりやすいですが、粘土や積み木、おめん、風船、ままごと用具なども対象となります。
判断に迷うときは、下記URLの公益社団法人日本輸入食品安全推進協会(ASIF)のホームページが参考になります。
公益社団法人日本輸入食品安全推進協会(ASIF)ホームページ
輸入規制がなくても販売規制がある商品に注意!
輸入の際に特に法的な規制がなくても、国内で販売する際に規制がかかる商品があります。個人使用目的の輸入は認められていても、販売が禁止されているのです。
具体的な商品は下記の通りですので、禁止や規制リストにないからといって仕入れて販売すると、トラブルとなる場合がありますのでご注意下さい。
CD・DVD・ブルーレイなど音楽や映像関連商品
DVDなどの映像や音楽関連のディスクは、個人使用の目的で海外から取り寄せるには特別な規制はありません。しかし、販売目的で仕入れる場合、それらの商品に著作権・版権などの権利がからむと、規制の対象となります。
特に偽物など知的財産を侵害する商品は、輸入販売禁止の対象ですので注意しましょう。
無線機器
Bluetooth搭載製品やドアホン、トランシーバーなどの微弱無線搭載製品、ドローンやリモコン商品は、輸入に際しての規制はありませんが、国内で販売する場合は規制対象となり、技術基準適合証明等を受ける必要があります。
対象商品は多岐に渡りますので、仕入に迷った際は、下記の一般財団法人対日貿易投資交流促進協会(ミプロ)の資料を参照下さい。
まとめ
中国輸入は副業としても簡単に始めることができるほど、誰もが取り組める一般的な物販ビジネスとなりましたが、海外から仕入れて販売する場合、守るべき法律があることを理解しておく必要があります。
しかし、国を跨ぐビジネスには法的規制が多いので、事前に調べても判断に迷うこともあると思います。そういった場合は、税関やJETROなどの機関に問い合わせるのが確実です。
仕入の都度、判断に迷うジャンルを扱う場合は、経験豊かな輸入代行業者に頼るのも一つの手段です。弊社は仕入の際にも、法的規制に細心の注意を払っており、お客様にとって心強いパートナーだと自負していますので、いつでもお問い合わせ下さい。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!